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京都市下京区の森木田司法書士事務所
当ホームページをお訪ねいただき、ありがとうございます。
森木田司法書士事務所は、1903年(明治36年)初代森木田元次が下京区間之町松原に、当時は代書人として事務所を構え、1927年(昭和2年)に現在の地に移転し ました。二代目森木田洋平、三代目森木田昭次、そして現在の森木田一毅が、司法書士制度と共に歩みを進め、依頼者の皆様の信頼に応えるべく執務を続けてきました。
当事務所のポリシーは、連綿と続いてきた知識・経験をアップデートしながら、ともすれば形式的な司法・登記制度に血を通わせ、皆様の暮らしをより良いものにするよう、これを役立てることです。
取り扱い内容
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2.商業登記・法人登記
会社・法人を設立するときやこれらの組織について登記事項に変更が起きたときは、登記を申請しなければなりません。特に株式会社については、10年以上登記を申請しないで放置していると、罰則の適用やみなし解散という事態になってしまいます。そうした義務の履行だけでなく、司法書士は、法人組織がより良い運営を出来るようサポートします。当事務所は、森木田が司法書士総合研究所の主任研究員等日本司法書士連合会の委員を長年にわたって務めて得た知識・経験を生かして最適なソリューションを提供します。
いくつかの共著も出版しています。
第4版 会社法定款事例集 | 日本加除出版 (kajo.co.jp)
(著者名は「試し読み」からご確認いただけます)
商業登記全書/3株式・種類株式〈第2版〉 | 中央経済社ビジネス専門書オンライン (biz-book.jp)

3.成年後見・財産管理
人口の減少・ライフスタイルの変化により、認知症等の精神の障がい、あるいはALS等の身体の障がいに見舞われたとき、家族以外に生活を支えてくれる人が必要になることがあります。介護についてはヘルパーなど福祉職の助けを借りることができますが、財産の管理や契約等の法律行為については、出来ることに限りがあります。そこで近年、成年後見制度や財産管理委任契約を利用する方が増えてきました。当事務所は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの厳しい監督の下、制度の発足以来のべ60件の後見人や監督人等を務めています。

4.裁判事務・供託
人が社会生活を営んでいると、どうしても意見・観点の相違からいさかいが起こることは避けられないことかもしれません。当事者同士の話し合いで解決できれば良いのですが、司法の場を利用して交渉しなければならないこともあるでしょう。特定の司法書士(当事務所の司法書士はその資格を 持っています)は、もめ事の対象となる金額が140万円以下の民事事件については、弁護士と同じように代理人として交渉、訴訟、和解等のお手伝いができます。その他にご自身で手続する場合の裁判所や検察庁に提出する書類の作成も司法書士がお手伝いできます。
なお、家賃や保証金の法務局への供託手続については、司法書士が代理人として申請できます。
所属司法書士
森木田 一毅
略歴
1985年 3月 立命館大学法学部卒業
1986年 4月 樽谷法律事務所にて1年間裁判事務を学ばせていただく
1987年 4月 司法書士登録
1995年 7月 日本司法書士会連合会司法書士総合研究所主任研究員(2005年6月まで)
1999年 5月 京都司法書士会副会長(2003年5月まで)
2002年 簡裁代理権認定
2010年 7月 行政書士登録
2013年 5月 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート京都支部長(2017年5月まで)
2016年 4月 京都府障害者・高齢者権利擁護支援センター運営委員(2024年3月まで)
2017年 4月 京都市成年後見センター運営委員(2021年3月まで)

ファクトチェックについて(2025.2.6)
昨今フェイクニュースとそのファクトチェックということが大きな問題となっています。司法書士も特に不動産取引の決済という場面で、本人確認や意思能力の確認を求められます。
ところがこの真偽の問題ということは深く考えていくと、なかなか一筋縄ではいきません。例えば、多くの方は「目の前の人物は登記簿に所有者として記載されているAさんである」という言明が真か偽かは、目の前の人物が実際にAさんか否かで決まるとお考えかと思います。言明が事実と対応しているかどうかで真偽が決まるという考え方を真理の「対応説」と言います。では、目の前の人物が実際にAさんかどうかはどのようにして認定するかというと、その人物がAであるという運転免許証やマイナンバーカード等を所持しているかどうかを決め手とすることが多いでしょう。しかし、その証明書も本物かどうか、あるいは不正に入手したものでないか、Aさん自身がどこかですり替わっていないか、と気にしだすとAさんがAさん本人であるという事実の認識というのは存外確かなものではないということに気がつきます。例えば西アフリカのヨルバ語では「真理」に当たる言葉(imo)は直接経験した事柄にしか使用しないとのことです(河野哲也『アフリカ哲学全史』)。そうすると実際にその人と生活を共にし、その中でその人がAさんとして生活していることを体験しないと先の言明は真とは言えません。さすがにこれは現代社会に通用する考え方には見えません。
ヨルバ人の考え方は極端な例ですが、先ほどの証明書類の確認やその人との時間を共有するという方法にしても、そこから得られる様々な情報が、目の前にいる人物がAさんだという言明と矛盾しないことを以て真と考える考え方があり得ます。これを真理の「整合説」と言います。 昨今普及してきているAI(人工知能)も、大雑把に考えれば膨大なデータを突き合わして、整合的な回答を引き出してきていると言えるかもしれません。しかし、整合説にも問題があります。例えば天動説が信じられている世界でAIに質問すれば、天動説を前提とした回答が返ってくるでしょう。ビッグデータといえども、森羅万象を再現するものではありません。新たな発見やパラダイムの転換があれば、整合説の結論は変わってくるのです。
事程左様に真理論というのは、上の二つの考え方以外にも多様な考え方があり、未だに確たる答えはありません。ヨルバの人々から見れば、フェイクニュースに右往左往する私たちの方が、真偽も分からない愚かな人々と映っているかもしれません。そもそも言葉や人智で世界を捉えきることはできないので、答えが無いのは当然なのでしょう。
ファクトチェックをする機関を設けても、自ずと限界があります。同様に司法書士による取引確認も完璧ではありえません。最終的には一般市民それぞれが自分の責任で決断せざるを得ないので、他人任せではなく、一人一人がその見識を磨く必要があるということは心得ておかなければならないと考えます。
ただ、真実であるかどうかという決断の正しさの確率を上げることはできます。AIもそうした考えの上に立って出来上がっていると思います。多くの知識・経験と照合することによって、簡単には覆せないレベルまで真理を追究する。専門家の役割も、そういうものですし、私たちをそのように役立てて戴きたいと考えています。
株式会社代表取締役登記の住所非表示(2024.10.1)
2024年10月1日から株式会社(有限会社を除く)の商業登記について、代表者の住所が表示されないようにすることができるようになりました(規則第31条の3)。
登記を見た悪意のある第三者が、自宅や家族への嫌がらせや犯罪等を企てることを防ぐため、経済界がかねてから要望していました。DVやストーカー被害のケースでは公的書面を添付して非表示とする取り扱いが認められていましたが、一般化については、日本の会社はその大部分が中堅・中小企業であり、経営者個人の責任を問わざるを得ないことも少なくないため、長い間綱引きが続いていたものです。
株式会社の設立、他管轄への本店移転、代表者の就任(重任を含む)・住所変更の登記申請をする際に申し出ることによって本制度を利用できます。但し、重任の場合は、前の任期の際に登記されていた住所は表示されたままなので、あまり効果がありません。
(1)上場企業は、上場されている取引所のホームページを印刷したもの等を添付して、上場会社であることを証明して申し出ることとなります。
(2)上場企業以外の会社は、会社への連絡が付くことや会社の実態を証明するために、次の書類を添付することが必要です。
①株式会社を受取人として記載した書面をその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便で送ります。その郵便の差出時の受領証と配達証明書を添付します。但し、登記申請の代理人となる司法書士等が会社本店の実在を証する書面を提出する場合は、この書面を省略できます
②代表者の住民票等の住所・氏名を証する公的証明。運転免許証やマイナンバーカードの写しも可。
③会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(a.公証人による本人特定事項についての証明書、b.司法書士が犯罪収益移転防止法に基づく確認の結果を記載した書面)。但し、登記申請の年度又は前年度に登記所に実質的支配者情報一覧の保管及び交付の申出がなされていれば、この書面を省略できます。この申出には、株主名簿又は法人税確定申告書別表2等の書類を添付することとなります。
この制度を利用した株式会社の代表者が住所移転した場合も、住所変更の登記は申請する義務があり、引き続き住所非表示制度を利用するには上記の手続を要します。同一行政区内の住所移転の場合、一見、登記事項証明書等には反映されないように見えますが、住所移転の旨は登記簿に記載されます。
また、上場廃止をした場合や、会社本店に郵便が届かない等会社の実在性が認められない場合には、住所の非表示措置は終了されます。
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